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全日本磯釣連盟関東支部規約
 
昭和39年1月1日 制定
平成13年4月1日 改定
平成28年3月31日 改定
平成30 年1月1日 改定
4月1日 実施
 
第1章 総 則
第1条 本支部の名称を日本磯釣連盟関東支部(以下、支部と称す)と称する。
 
(目 的)
第2条 支部は全日本磯釣連盟(以下、連盟と称す) の規約に基づいて支部所属団体の交流を計り、釣り場、釣技、釣り具の研究向上、釣りを通じて健全なレクリエーションの育成、並びに海難事故防止に寄与することを目的とする。
 
(事 業)
第3条 前条の目的を達成するため、支部は次の事業を行う。
(1) 釣りに関する調査研究及び魚類の保護増殖
(2) 釣り場の環境保全及び漁業者との利用調整
(3) 会員の親睦を計り、また青少年の健全な育成を目的とした大会の開催等の事業
(4) 会員の保安対策、事故防止に寄与する事業
(5) 釣りに関する講習会の開催並びに機関誌等の発行
(6) その他の必要な事業
 
(事務所)
第4条 支部は東京都千代田区鍛冶町 2-9-7 に事務所を置く。
 
第2章 組織及び会員
(組 織)
第 5 条 支部は連盟に加盟した釣り団体を以て組織する。
第6条 支部の事務局を東京都に置く、ただし、必要と認めた地域に地区を設けて業務を分掌する ことが出来る。
第7条 団体構成員を有する非営利の釣り団体の会長を代表会員と言う。
 
(会 員)
第8条 連盟に加盟した釣り団体構成員を連盟会員(以下、会員と称す)と称す。
 
(入 会)
第9条 連盟に加盟し、支部に所属しようとする釣り団体の代表者(会長)は、加入申込書に次に 掲げる書類を添え、支部長に提出し、代表幹事会の承認を受けたうえで、連盟に提出しな ければならない。
(1) 団体の名称、代表会員の氏名及び住所を記載した書類
(2) 会員の氏名及び住所を記載した名簿
(3) 団体障害(釣り人)保険加入申込書
(4) その他、連盟及び支部が必要とした書類
 
(退 会)
第 10 条 支部に所属する釣り団体は、次に掲げる事由により支部を退会しなければならない。
(1) 団体の解散
(2) 除名
(3) 会費を1ヵ年間以上滞納した時
(4) 代表幹事会で適当と認めた時
 
(移 動)
第 11 条 代表会員は団体の会員の移動、登録事項の変更等については、速やかに支部に届け出る こと。
 
(登録料及び諸会費)
第 12 条
(1)代表会員は入会に際し、会員1名につき別条項に定める登録料及び諸経費を支部 に納付しなければならない。
(2)支部所属団体が連盟に納付する登録料、会費等の収納は支部がこれを代行する。
 
第3章 役 員
(役員の定数及び選任)
第 13 条 支部に次の役員をおく。
(1)役員の定数は下記とする 支部長 1名 副支部長 若干名 支部役員 必要数 監査役 2名
(2) 支部長は支部の代表会員の内から幹事会において選出する。
(3) 副支部長、支部役員、監査役は支部会員中より所属団休の代表会員の同意を得て支部長が指 名する。
(4) 監査役は他の役員を兼ねることが出来ない。
(5) 本部への派遣理事については代表会員の中から支部長が任命する。
(6) 本部派遣役員については会員の中から支部長が任命する。支部役員との兼任を妨げない。
 
(役員の職務)
第 14 条 支部長は支部を代表しこれを統轄する。
第 15 条 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある場合はその職務を代行する。
第 16 条 支部役員は各部局の職務を遂行する。
第 17 条 支部代表幹事会の規定は別にこれを定める。
第 18 条 支部各部局の機構は別にこれを定める。
 
(役員の任期)
第 19 条 役員(支部長を含む)の定年は80歳とする。
第 20 条 支部長の任期は1期2年とし、最長3期6年とする。改選期を3月とする。支部長は辞 任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務を遂行するものとす る。
第 21 条 副支部長以下の役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。改選期を3月とする。役 員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務を遂行するもの とする。
 
(役員の解任)
第 22 条 支部長以下役員は、支部の役員としてふさわしくない行為のあったとき、その他特別の 事由のあるときは、幹事会の議決を経て解任することが出来る。 (役員の報酬) 第 23 条 役員は無報酬とする。
 
(相談役)
第 24 条 支部に相談役を若干名おくことが出来る。
(1) 相談役は元支部長にあった会員に支部長が委嘱する。
(2) 相談役は支部の運営に関し支部長の諮問に応じて意見を言い、幹事会に出席して意見を述べ ることが出来る。
 
第4章 会 議
(代表幹事会)
第 25 条 会議は支部代表幹事会(似下、幹事会と称す)とし、支部所属団体を代表する幹事(会 長)及び第 13 条(1)に定める支部の役員によって組織する。代表幹事は自会の者を代理 人として指名出来る、代理人は幹事会に出席する。
 
(幹事会の開催)
第 26 条 幹事会は原則として毎月開催する。
(招 集)
第 27 条 支部長は幹事会を代表し、これを招集する。 (幹事会出席義務)
第 28 条 支部所属団体の代表会員及び役員は幹事会に出席する義務がある。 (審議並びに決議事項)
第 29 条 幹事会の審議並びに決議事項は下記とする。
(1) 規約の制定、改廃
(2) 事業計画案、収支予算案の決定
(3) 事業計画、収支決算の承認
(4) 役員の選任、解任
(5) 入退会の審査
(6) 後援並びに協賛に関する決定
(7) 各釣り大会の審査
(8) 釣魚記録の認定
(9) 検量所の認定
(10) 連盟理事会の付議、委任に関する事項
(11) その他必要な事項
 
(運 営)
第 30 条 担当副支部長は支部長の指示により幹事会の会務を遂行する。
 
(幹事会議決)
第 31 条 幹事会が審議する通常事項の議決は出席した幹事の過半数の賛成によらなければならな い。但し当規約の改定は、第47 条に定めるものとする。
 
(幹事会議決の通達)
第 32 条 担当副支部長は幹事会において審議された事項並びに報告、要請された事項を所属団体 に通達しなければならない。
 
(支部総会)
第 33 条 支部総会を行う。支部総会は毎年事業年度の終了後2か月以内に開催し、支部長が招集 する。
(支部総会出席者)
第 34 条 支部総会には代表会員、第 13 条に定める支部役員、支部会員、相談役、連盟役員、支部 の関連団体の役員、及び招待者。
(支部総会報告)
第 35 条 支部総会は前事業年度における下記の審議並びに決議事項について報告する。
(1) 事業報告、収支報告
(2) 事業計画、予算
(3) 役員の選任
(4) 釣魚記録
(5) 表 彰
(6) その他必要な事項
 
 
第5章 業務の執行及び会計
(職員)
第 36 条
(1) 事務所に職員を置くことが出来る、支部長が任免するものとする。
(2) 職員の給与は、支部長、副支部長全員の合意を経て、支部長が定める。
 
(事業年度)
第 37 条 支部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(資産、経費)
第 38 条 支部の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費、登録料
(2) 大会費
(3) 寄付金品
(4) その他の収入 第 39 条 支部の経費は前条の資産を持って支弁する。
(資産管理)
第 40 条 支部の資産は文部長が管理する。
(事業計画、収支決算)
第 41 条 支部長は毎事業年度の事業計画及び収支決算書を作成し幹事会に提出しなければならな い。
 
(監査役の監査と幹事会の承認)
第 42 条 支部長は毎事業年度終了後、遅滞なく次に掲げる書類を作成し監査役の監査をうけ、幹 事会に提出し承認を得なければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 資産目録 (登録及び諸経費)
第 43 条 会員 1名につき
(1)登録料(新規入会時) 支部 700 円
(2)年会費 支部 8,760 円 途中入会の時は、月割り計算とする。
(3)磯投げ大会費 支部 800 円
(4)秋季(釣選)大会費 支部 400 円
(5)納竿大会費 支部 800 円
(6)支部マーク(新規) 200 円
(7)全磯バッチ(新規) 300 円
(8)全磯ワッペン
(新規) 400 円 支部諸経費(継続会員) 合計 10,760 円 支部諸経費(新規会員) 合計 12,360 円
第 44 条 但し本部の登録料、諸経費は本部規定に従う。
参考 平成 30 年 4 月 1 日現在の本部諸経費 継続会員 6,000 円 新規会員 6,400 円 以上の参考欄は本部規定に従うので支部規約改定の対象外とする。
 
第 6 章 役員の功労賞規定
第 45 条 役員として 4 年以上勤め、その間、支部総会、役員会、幹事会、少年少女(ハゼ)釣 り大会に 5 割以上出席した者。
 
第 7 章 慶弔規定
第 46 条 慶弔規定は別に定める。
 
第 8 章 規約の改定
第 47 条 当規約の改定は、幹事会の2/3以上の議決(賛成)を必要とする。
以  上
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